アンサーネット利用規定

損保ジャパンDC証券 アンサーネット利用規定(確定拠出年金用)

(規定の趣旨)

第1条 この規定は、損保ジャパンDC証券株式会社(以下「当社」といいます。)に 登録された確定拠出年金制度のご加入者および運用指図者(以下「ご加入者等」と いいます。)が、当社のインターネットサービス「損保ジャパンDC証券アンサーネ ット」を通じて各種サービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用される際 における取扱いを定めるものです。この規定に別段の定めがないときは、「確定拠出 年金規約」および「確定拠出年金加入者用サービス利用規定」に従います。

(サービスの利用)

第2条 本サービスは、当社に登録された確定拠出年金制度のご加入者等がご利用することができます。本サービスのご利用は、入力された IDおよびパスワードが当社にご登録いただいたものと一致した場合にのみ行うことができます。

(利用時間)

第3条 ご加入者等が本サービスをご利用できる時間は、当社が定める時間とします。ただし、当社はこの利用時間をご加入者等に事前に通知することなく変更する場合があります。
2 システム等の障害、補修等によって、当社は予告なくサービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することがあります。

(サービスの種類)

第4条 ご加入者等がご利用できるサービスは、当社が定めるものとします。ただし、当社はご利用できるサービス内容をご加入者等に事前に通知することなく変更する場合があります。

(運用指図)

第5条 ご加入者等が本サービスを利用して確定拠出年金制度において運用指図を行った場合は、ご加入者等がご指定された内容を入力された後、当社がその入力内容を受信したときに、ご加入者等からの運用指図があったものとします。

(運用指図の執行)

第6条 前条の運用指図は、当社の「確定拠出年金加入者用サービス利用規定」等の定めるところに従い、前条の運用指図の時以降、最初に可能となるときに執行します。

(申込み・取消・変更)

第7条 第5条のお申込みならびに申込内容の取消しは、当社が定める時間(毎営業日の24時まで。以下同じとします。)内に限り、ご加入者等が本サービスを利用して行うことができます。
2 第5条の運用指図につきその内容を変更する場合は、当社が定める時間内に限り、ご加入者等が本サービスを利用して、変更前の内容を取消し、新たに変更後の運用指図を入力されることにより行うことができます。ただし、確定拠出年金における拠出金額の配分割合を変更する場合は、変更前の運用指図を取消すことなく、直接変更後の運用指図を入力することができます。

(申込み内容の照会)

第8条 第5条の運用指図の内容は本サービスを利用して照会することができます。

(各種通知)

第9条 ご加入者等は、当社に通知いただくべき事項を必要書類の提出に替えて、本サービスを利用して通知を行うことができます(当社が定める事項に限ります。)。この場合は、ご加入者等が通知内容を入力された後、当社がその入力内容を受信したときに、ご加入者等からの通知があったものとします。

(通知内容の照会)

第10条 前条のご加入者等から通知いただいた内容は本サービスを利用して照会することができます。

(免責事由)

第11条 当社は次に掲げる事由により生じるご加入者等の損害については、その責を負わないものとします。
  当社にご登録いただいているIDおよびパスワードの一致を確認して行った取引、または通知
  通信機器、通信回線またはコンピュータシステムの障害、瑕疵または第三者による妨害、侵入もしくは情報改変等(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)
  第3条、第12条第2項または第13条の規定による本サービスのお取扱いの遅延または不能
  天災地変その他不可抗力による本サービスのお取扱いの遅延または不能

(サービスの中止)

第12条 ご加入者等からお申出があったときは、本サービスの提供を中止します。
2 当社は、やむを得ない事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。この場合、当社は、遅滞なくその旨をご加入者等に通知するものとします。

(サービス利用の禁止)

第13条 当社は、ご加入者等が本サービスをご利用いただくことが不適当であると認めるときは、本サービスの利用をお断りすることがあります。

(規定の改定)

第14条 この規定は、法令諸規則が変更された場合、監督官庁の指示がある場合、 その他必要を生じた場合には、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあり ます。

2024年2月1日改定